交通事故の施術についてみつばち

事故の後遺症を軽く見てはいけません!

交通事故に不幸にも遭われたあなたへ...

交通事故はほとんどの方にとって初めての出来事です。
交通事故に遭ってこんな不安やお悩みをおもちではありませんか?

  • 交通事故で病院に行って検査をしてもシップと痛みどめだけで何にもしてくれなかった・・・
  • 1ケ月たってもまだ首や腰が痛い・・・
  • 保険会社との交渉の仕方が分からない・・・
  • 整形外科では『様子を見ましょう』ばかりで何も
    してくれない。
  • むち打ちで悩んでる。
  • 事故直後は何ともなかったが痛くなった。
  • 一体、慰謝料はどうなるの?

実は、これらは実際に西千葉ありがとう整骨院に相談に来られた方々の生のお声です。交通事故は思った以上に悩みが多いと言えます。

西千葉ありがとう整骨院では、これらの悩みやお声に耳を傾け、正しい交通事故の手続きの仕方をご案内するとともに、お客様の症状に合わせた施術を行っています。

B&M背骨ゆがみ矯正法と柔整マッサージを使った全身施術を通してお客様の症状が少しでも早く良くなるよう最善を尽くすことをお約束致します。

交通事故被害者救済のための制度とは?

交通事故被害者救済イメージ

事故被害者救済のために加入が義務付けられた自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度です。

一般的に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。

基本的に人身事故のみ適用され、物損事故については支払ってくれません。

自賠責保険の慰謝料は障害事故で1日あたり4,200円。

被害者の負傷の程度や状態、実際の施術に費やした日数等を考慮して施術期間の範囲内の慰謝料の対象となる日数を決めます。

限度額は120万円で、この限度内で支払われます。

自賠責保険の請求に必要な手続きとは?

自賠責保険の請求に必要な手続きイメージ

自賠責保険は被害者の救済を目的としていますから、任意保険とは異なり免責を認めていません。

保険金の請求は被保険者だけが請求できるものですが、自賠責保険では事故の被害者の直接請求を認めています。

損害賠償請求権の時効について

損害賠償請求権の時効イメージ

損害賠償請求には実は時効があります。

加害者が判明しているときは事故から3年、ひき逃げなど加害者が判明していない時は事故から20年です。

保険会社では請求権の時効が2年の物もあるので、施術が長引いているときは時効にご注意ください。

その場合は「時効の中断」の請求をします。
詳しくは西千葉ありがとう整骨院までご相談下さい。


営業時間
月火木金祝 9時~12時 15時~20時
土 9時~12時 14時~16時半
初めての方の最終受付は、 午前中の診療は11時30分、午後の診療は19時までとなっております。

初めての方は、予約時間の15分前にいらして下さい。
※午前・午後の最初のお時間に予約頂いた方は予約時間の10分前にお越しください。
定休日
水曜・日曜
所在地
〒260-0033
千葉市中央区春日2-10-8
電話番号
043-216-4639
責任者
藤代竜眞
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